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新日本税理士法人メールマガジン
- 平成30年12月14日発行 -
https://shinnihontax.com/
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<もくじ>
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* 池尾からのご挨拶
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* 【お知らせ】
年末年始営業のご案内
浦安オフィス移転のご案内
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* 税金トピックス
【e-Tax】確定申告書のマイナンバー記載とe-Taxの便利な点
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* 仕事道 千本ノック<ノック38本目>
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* 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』
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皆さまこんにちは。
急に寒さが厳しくなり、あれよあれよという間に年末が近づいて参ります。
体調など崩されておりませんか?
私事ですが、先日胃腸炎に罹り大変辛い思いをいたしました。
改めて、健康は当たり前でないと感じ、日頃の生活を見直す機会になりました。
また、本年も当社メールマガジンをご愛顧下さり心より感謝申し上げます。
来年もアンテナを広げ旬な情報をお届けして参ります。
それでは、12月のメルマガもどうぞ最後までお楽しみ下さい。
■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■
街のあちらこちらでクリスマスソングが流れ、ツリーが輝き、華やいだ雰囲気
になっています。
今年も残すところ2週間、振り返れば色々あった一年でした・・・。
さて、先月は今年2度目のテキサス不動産視察に行って参りました。
テキサスは米国の中でも人口増加率や経済成長率が高い割に、不動産価格がLA
などに比べまだまだ低い状況にあります。
そんな状況の中、世界各国から資本が投入されているようですが、やはり一番は
中国資本だとか・・・。
もちろん日本からの資本投入もここ数年でますます増えています。
日本の人口が減少の一途をたどる中、日本の不動産業界においても、「日本人に
日本の不動産を売る」という枠組みからの脱却が、生き残るために必要な時代が
そこまで来ているようです。
来年も皆様にとって素晴らしい一年になりますよう心より祈念し、今年最後の
ご挨拶とさせていただきます。
代表社員 池尾彰彦
■□■ お知らせ ■□■
○年末年始営業のご案内
年末年始の営業予定は以下の通りです。
12月27日(木)11:00まで営業
12月27日(木)午後から1月3日(木)まで 年末年始休業
1月4日(金)より通常営業
○浦安オフィス移転のご案内
この度、弊社浦安オフィスは11月5日より下記へ移転し業務を開始致しました。
移転して早ひと月が過ぎ、新しいオフィスでも税務サービスを通じ、お客様の
お役に立てるよう努めて参ります。
引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
新住所
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安5F
電話番号、FAX番号は変更ございません。
■□■ 税金トピックス ■□■
【e-Tax】確定申告書のマイナンバー記載とe-Taxの便利な点
平成30年もいよいよ残すところ約2週間となりました。
年が明けると、確定申告シーズンを迎えます。
さて、確定申告書等を税務署へ提出する際には都度マイナンバーの記載並び
に本人確認書類の提示、又は写しの添付が必要となります。
ただし、e-Taxを利用して確定申告書等を送信する場合には、これら本人
確認書類(写しを含む)の提出は必要ない事をご存知でしょうか?
e-Taxは最初の手続きを済ませば利用において様々なメリットがあります。
確定申告や電子納税を予定されている方は、一度どのようなものかサイト
をご覧になってみることをおすすめいたします。
○e-Tax(国税電子申告・納税システム)
http://www.e-tax.nta.go.jp/
○国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用下さい
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h30/Dec/04.htm
尚、顧問税理士がおり既にe-Taxを利用されている場合は、ご自身でe-Taxの
利用開始手続きを行う必要はございません。誤ってご自身で手続きを行いま
すと、現在の情報が全てリセットされてしまいお互い大変な思いをすること
になりますので十分ご注意下さい。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に
記載がありますのでご参照下さい。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
出:全て 国税庁HP、e-Taxホームページ
今やスマートフォンで確定申告書も作成することができる時代です。
また、H31年分からは電子送信した場合とそうでない場合の青色申告特別控
除額にも差が出る予定です。
常に情報もアップデートし、知らずに損をしていたことのないようにしたい
ものです。
e-Taxでどんな事ができるのか、メリットは何か、一度チェックしてみては
いかがでしょうか?
ちなみに、当社では電子申告できるものには全て対応しております。
毎年確定申告の時期になると訪れる憂鬱...こちらはプロへ依頼し、空いた
時間を有効活用するというのも選択肢のひとつとしていかがでしょうか?
個人事業主様の確定申告、相続税の申告、贈与税の申告、譲渡税の申告...
税務に関するご相談を承っております。
ご相談のご予約、ご質問などは電話またはメールにてご連絡下さいませ。
電話:0120-979-234
メール:info@shinnihontax.com
(メルマガを見た。と一言添えていただけるとスムーズです)。
○オフィシャルサイト
https://shinnihontax.com/
○相続税専門サイト
https://souzokuzei-soudan.jp/
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
(新日本税理士法人 小林晃代)
■□■ 仕事道 千本ノック ■□■
当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
が隠されているものです。
<ノック38本目> 「きちんと感謝する」
例えば取引先から食事をごちそうになったとします。
翌日にお礼をしないのは論外です。
翌日にメールや電話でお礼を言うのは当たり前です。
翌日にはがき一枚書いて礼状を送れば感謝の気持ちが伝わります。
感謝の気持ちを「きちんと」伝えましょう。
ノック39本目へ続く。
■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■
今月も「姿勢年齢」を図るテストをご紹介いたします。
皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
今日からまず、はじめてみませんか?
<姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol10>
ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が
進んでいるということになります。
10個のテストを順次掲載して参ります。いよいよ最後のテストです。
尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20181115
「姿勢年齢テスト」Vol10 【過去のケガ】
過去に骨折やねんざをした箇所は、一見治っていても、機能が十分に回復して
いない場合があります。すると体の使い方がアンバランスになり、腰痛や頭痛
などの不快な症状の原因になることがあります。
<ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
・ケガをしたことがない、または、ケガしたことはあるが、違和感は残って
いない → プラス0歳
・ケガをした箇所が動かしにくかったり、今も痛むことがある → プラス3歳
いかがでしたか?今回でテストは全て完了です。
次回はいよいよ姿勢悪化度を判断します。さて、あなたの姿勢はどうでしょうか?
また、1から9のテストを知りたい方は以下バックナンバーからご確認下さい。
https://shinnihontax.com/
◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
創業大正15年
東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
http://senakano.jp/
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私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/
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