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新日本税理士法人メールマガジン
- 平成29年6月15日発行 -
https://shinnihontax.com/
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<もくじ>
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* 池尾からのご挨拶
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* 税金トピックス
【退職金の話】退職金にかかる税金
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* 仕事道 千本ノック<ノック20本目>
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* 健康ひとくちコラム 健康診断していますか?
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こんにちは!
当社では「プレミアムサマー」が導入され、終業時間が早くなりました。
集中できる時間帯には対応した仕事を行う等、時間術の本を参考に時間
の使い方を大きく変えてみた所、仕事の進み具合の変化を感じています。
また、夜はプライベートを楽しむ事で仕事への活力になるそうです。
早速、仕事帰りに見たかった映画を見て楽しんできました。
それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい。
■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■
早くも梅雨の季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
当社は3月決算の申告が完了し、ほっと一安心しているところです。
また今年から6月から9月までの4ケ月間、会社の就業時間を30分
短くしてプレミアムフライデーならぬプレミアムサマーとしました。
スタッフには効率よく仕事を進め、充実したアフターファイブにして
もらえればと思っています。
代表社員 池尾彰彦
■□■ 税金トピックス ■□■
【退職金の話】退職金にかかる税金
退職金は、原則として支払いを受けるときに所得税や住民税を源泉徴収され、
確定申告をする必要がありません。
この退職金は、長年の勤務に対する給与の一時払いのような性質を持つため
退職所得控除などにより税負担が軽くなるようになっています。
退職金に対する税額の具体的な計算方法は以下の通りです。
まず退職金の額から「退職所得控除額」を控除します。
「退職所得控除額」は勤続年数20年以下の場合には勤続年数1年につき40万円、
20年を超えた場合には20年超分については、1年につき70万円となります。
例えば25年勤務した場合には、40万円×20年+70万円×5年=1150万円です。
次に「退職所得控除額」を控除した後の金額を半分(50%)にします。
この金額を「課税退職所得金額」といいますが、この金額に税率をかけること
になります。
ただし役員での勤続年数が5年以下である人が受ける退職金については上記の
「退職所得控除額を控除した後の金額を半分(50%)にする」という制度は
ないため注意が必要です。
(新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦)
■□■ 仕事道 千本ノック ■□■
当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
が隠されているものです。
<ノック20本目> 「タクシー運転手」
先日タクシーに乗って最近の水揚げ(売上)を聞いたと所、夜8時から朝6時
までで大体15,000円ぐらいだそうです。
これは、バブル時のほぼ3分の1の金額です。
そのような中でも、ダントツ営業成績の良い運転手が時々います。
これらの運転手は、業務にあたり次のような工夫をしています。
・大きな交差点では最徐行して四隅を見て乗客を探す。
・地域のイベントやホテルの大きなパーティなどをこまめに調べる。
・優良顧客に常連になってもらえるよう、常に考えしかけていく。
どの業界においても、どんな仕事でも知恵を絞った者が勝ち残るのです。
ノック21本目へ続く。
■□■ 健康ひとくちコラム ■□■
健康診断していますか?
皆さまは定期的に健康診断を受けていますか?
忙しくてつい後回し・・・そのような方もいらっしゃるかもしれません。
けれど、自覚症状がない病気を早期に発見するためには、定期的な健康診断を
受けることが大切です。
健康診断には、二つの目的があります。
1.検診結果から生活習慣の改善を行い、病気を予防する(一次予防)
2.病気を早期に発見し、早期治療につなげる(二次予防)
ただなんとなく受診して、結果に一喜一憂するのはナンセンス。
結果を把握し、受け止め、再検査や改善策など対応することが大切です。
自らの健康を守るためにも、自分の身体に向き合うことが予防にもなります。
自覚症状が何もなくても、定期的に健康診断の受診を心掛けたいものですね。
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