新日本税理士法人メールマガジン バックナンバー<毎月15日発行>
年末調整の時期来たる!
配信日時:2016/11/15 07:00
□■□ -----------------------------------

        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成28年11月15日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
 ----------------------------------- □■□ 

 <もくじ>

 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * お知らせ 『リアルパートナー』コラム掲載
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス 【特例】
    空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(必要書類)
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック13本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 
    密かなブーム、甘酒のヒミツ。
 ………………………………………………………………………

 
 皆様、こんにちは。
 気がつけば街のあちこちにクリスマスやお正月準備の商品やディスプレイが並ぶ
 季節となりました。
 夜になればイルミネーションが煌めき、年末に向けての慌ただしさと高揚感が
 混じり合いついつい財布の紐も緩みがちに・・・。
 気も、そして財布の紐も引き締めて参りたいと思います。
 
 今月もどうぞ最後までお付き合い下さい。


 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 冬の足音が一歩ずつ聞こえてくる今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか?
 早いもので今年も残すところあと6週間になりました。

 さて、当社でも年末調整の準備を行う時期になりました。
 今年は用紙のサイズが変わり、またマイナンバーを記載する※など昨年とは異
 なる点があります。
 ご不明点等がありましたらお問い合わせ下さい。

 末筆ながら、インフルエンザやおたふくかぜが流行っているようです。
 皆様におかれましてはくれぐれもご自愛頂きたくお願い申し上げます。

                         代表社員 池尾彰彦

 ※受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは記載されません。


 ■□■ お知らせ ■□■

 不動産オーナー様向けの情報誌『リアルパートナー』にて当社代表 池尾の
 「相続対策と不動産の有効活用」をテーマにしたコラムを連載させていただいて
 おります。

 下記URLから全ページがpdfでご覧いただけます。
  http://www.zentaku.or.jp/public/realpartner/index.html
 <全宅連様 ホームページへリンク> 


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【特例】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(必要書類)

 3月号及び10月号にてご紹介させていただいた『空き家に係る譲渡所得の3,000万円
 控除』について、適用から早7か月が過ぎ、この特例を受けるにあたっての具体的な
 必要書類が明らかになってきました。
 今号においてはもう一度簡単に内容についてのおさらいをするとともに、必要書類
 についてご紹介いたします。

 《内容》
 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月
 31日以前に建築された家屋)及びその敷地を、相続により取得をした個人が譲渡を
 した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の
 3,000万円特別控除を適用することができます。

 これは、相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかった場合
 においての譲渡で、家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超えない
 場合で下記の要件に該当する場合に適用ができます。

 ・相続の時から譲渡の時まで、空き家になっていること。
 ・譲渡の時において耐震基準等に適合するものであること
 (耐震基準に適合していない場合には、耐震改修をすることにより特例の適用が可能)
 
 《必要書類》
  1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
  2. 当該家屋及びその敷地等の登記事項証明書
  3. 当該家屋及びその敷地等の売買契約書の写し
  4. 被相続人居住用家屋等確認書(所在市町村に申請し交付を受ける)
  5. 当該家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性の評価書の写し
  ※ 耐震基準に適合していない場合には、当該家屋を取壊した後で一定の期間内に
       敷地等を譲渡した場合については、本特例は適用できます(基準に満たない家屋
       付きで譲渡した場合、本特例の適用できないので要注意です)。その場合は5.は
       必要ありません。
 
 特に4.の市町村への申請にあたっては、取り壊した状況(更地の状態)の写真の添付が
 必要です。売買後に慌てて写真を撮影に行ったら、建築が進んでいたということになら
 ないように事前に準備する必要があります。
 実行については、事前に弊社または、税理士への相談をお勧めいたします。

                  (新日本税理士法人 税理士 室井朋子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック13本目> 「クレームとニーズ」

 よく「クレームは有難い」などと言いますがなぜなのでしょうか?

 それは、クレームはニーズの強い現れだからなのです。

 例えば食堂でぬるいお茶が出てきたとします。
 「もうちょっと暖かいお茶を下さい」と言えばニーズですが
 「この野郎、こんなぬるいお茶飲めるかっ!」といえばクレームになります。
 つまりクレームもニーズも根っこの部分では同質なのです。

 ここで大切なのは、自社に寄せられたクレーム(ニーズ)を集約し、情報を
 共有することです。
 その上で、自社のサービス、製品、商品の改良に役立てるのです。

 上記の例では、「お客様にもっと温かいお茶を要求された」という情報を
 全社員(店員)が共有し、お出しするお茶が温くないか気をつけることで、
 サービスの向上へと役立てることができるのです。

 以上の理由によって、「クレームは有難いものである」と認識すると同時に、
 クレームやその一歩手前のニーズがあった際には、社内でその情報を集約し、
 改良、改善に役立てることが必要となるのです。

                          ノック14本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 密かなブーム、甘酒のヒミツ。

 最近、甘酒が密かに注目を集めているようです。
 
 甘酒というと、年越しで振る舞われたり、寒い時によく見かけたりしていた
 ので、何となく冬の飲み物のイメージがありました。

 この甘酒、素材により2種類あるということをご存知ですか?
 それは、<米麹>から作られる甘酒と<酒粕>から作られるものです。
 
 最近ブームの甘酒は<米麹>の方ですね。
 発酵食品が健康に良いと見直されていますが、この甘酒も然り。
 点滴に含まれる栄養素が含まれていることから、「飲む点滴」などと言われる
 こともあるようです。
 
 <米麹>から作る甘酒は、米、米麹、水を混ぜ合わせて発酵させます。
 自然な甘みは、米のでんぷん質が発酵によりできるブドウ糖由来なのだそうです。
 ちなみに、アルコールは含まれていないので子どもが飲んでも大丈夫です。
 また、カロリーも100gあたり81kclと低いのでダイエット中でも嬉しいですね。

 一方、<酒粕>から作る甘酒は、酒粕を湯で溶き、砂糖と少々の塩を加えたものです。
 こちらは酒粕ならではの香りを楽しむことができます。
 アルコールを含むので、子どもや運転前、お酒の苦手な方はご注意下さい。

 食べ物、水、空気が私たちの身体を作るといっても過言ではありません。
 日々の食生活も見直してみてはいかがでしょうか。

 ------------------------
 
 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

 ------------------------

 ■新日本税理士法人 メールマガジンバックナンバー公開中!

  https://a04.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=1&aid=789 

 
 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□