タイトル 令和6年度税制改正大綱発表
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新日本税理士法人メールマガジン
- 令和5年12月20日発行 -
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
Vol.24 節税『相続した資産は早めに売却する』
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仕事道 千本ノック<ノック95本目>
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皆さま、こんにちは。
今年は12月でも暖かい日がありましたが、
ここ数日で、一気に冬を感じさせる寒さに
なりましたね。
通年より、より寒暖差を感じる日が
続きますので、くれぐれもお体を
一番にお過ごしくださいませ。
本年もメールマガジンをご覧くださり、
ありがとうございました。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。
■池尾からのご挨拶
師走のお忙しい中、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて毎年年末恒例の税制改正大綱が
発表されました。
岸田内閣が打ち出している通り、
物価上昇を上回る賃金上昇の実現を
目的とした改正が盛り込まれています。
まず所得税及び住民税の定額減税により
可処分所得を増やし、法人税については
いわゆる賃上げ促進税制を強化し、
企業が従業員に対する賃上げをしやすい
環境の整備を進めています。
また子育て支援についても、
扶養控除の見直し、生命保険料控除の
拡充、住宅ローン控除の拡充などで
バックアップしていきます。
税制改正は国や行政が主導して自動的に
行われるものと、個人や企業が自ら学び、
自ら選択して行われるものとに分かれます。
後者はいわゆる「知らなきゃ損する」ものです。
弊社はこのような「知らなきゃ損する」情報を
今後も積極的に発信してまいります。
最後になりましたが、
本年も大変お世話になりました。
新年が皆様にとって、
幸多き一年でありますことを
祈念申し上げます。
代表社員 池尾彰彦
■【相続対策大辞典】
相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。
Vol.24 節税『相続した資産は早めに売却する』
不動産を売却すると譲渡所得税が課税
されます。
譲渡所得税額は譲渡所得に税率を乗じて
計算します。
ここで譲渡所得とは
売却金額-(取得費+譲渡費用)で計算
します。
このうち取得費について、相続発生から
3年以内ならば相続税額の一部を取得費に
加算して良いことになっています。
そうすると譲渡所得金額が減り、
結果、譲渡所得税の節税につながります。
詳しい要件は以下の通りです。
1.相続や遺贈により財産を
取得した者であること。
2.その財産を取得した人に
相続税が課税されていること。
3.その財産を相続開始のあった日の翌日
から相続税の申告期限の翌日以後3年を
経過する日までに譲渡していること。
つまり「相続で取得した財産を売却する場合
には3年以内がお得」と覚えておいてください。
ちなみに具体的に相続税額の内いくら
取得費に加算できるのかという
難しい計算式がありますので、
専門家に聞いてみるといいでしょう。
当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。
□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/
■仕事道 千本ノック
当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
<ノック95本目>
「マニュアルの役割と限界」
マニュアルにはクレームや事故の回避、
効率的な業務遂行という目的があります。
しかしながら、マニュアルのみでは
感動を生み出すことはできません。
お客様に感動して頂くためには
気配りが必要不可欠です。
「マニュアル+気配り」
これが徹底出来たら最高です。
https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20231115
ノック96本目へ続く。
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