タイトル インボイス制度いよいよ施行
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新日本税理士法人メールマガジン
- 令和5年10月13日発行 -
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
Vol.22 節税『物納』
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仕事道 千本ノック<ノック93本目>
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皆さま、こんにちは。
10月も中旬に差し掛かりまして、
ようやく1日を通して過ごしやすく
秋らしい季節になってまいりました。
紅葉などの季節の移り変わりも楽しみですね。
社内では、年末調整の準備が始まり、
年末までが本当にあっという間に
過ぎてしまいそうです。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。
■池尾からのご挨拶
暑かった夏もようやく終わりを告げ、
朝晩は過ごしやすい日々になりました。
10月1日からインボイス制度が施行され、
色々な事業者の対応について、
ニュースに取り上げられていました。
請求書等に登録番号を記載する作業に
ついては、特にハードルは高くありま
せんが、今後の会計処理や税務処理に
ついては、皆様頭を悩ましていること
かと思います。
私どもは引き続きお客様方の不安や
不満を解消すべくお手伝いしていく
所存です。
代表社員 池尾彰彦
■【相続対策大辞典】
相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。
Vol.22 節税『物納』
物納とは現金以外の財産で納税する方法です。
物納も延納と同様誰でも利用できるわけ
ではなく、次のような一定の要件を満たし
た場合のみ利用できます。
・物納申請書を相続開始から10ヶ月以内
に税務署へ提出すること。
・現金による一括納付が困難である
こと。
つまり延納と同様「現金は持っている
けど、現金で納付するのは嫌だから
不動産で納付しよう」というのはだめです。
またどんな財産でも物納できるわけでは
なく、物納が可能な財産は以下の通り
限定されています。
第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
第二順位:社債・株式・証券投資信託
または貸付信託の受益証券
第三順位:動産
また物納の手続後、一定期間内に限り
物納を撤回して本来の金銭による納付に
戻すこともできます。
当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。
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■仕事道 千本ノック
当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
<ノック93本目>
店員A:料理をテーブルに運び、
そのまま戻ります。
店員B:料理をテーブルに運び、
さらに空いたお皿を下げます。
店員C:料理をテーブルに運び、
ついでに空いたお皿を下げ、
さらに「飲み物のお代わりは
いかがでしょうか?珍しい
焼酎が入荷してますよ」と
勧め、注文を取ってきます。
居酒屋に行くと、AさんもBさんもCさんも
いますね。
この差は何なんでしょう?
能力の差なのでしょうか?
気配りの差なのでしょうか?
センスの問題なのでしょうか?
https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230915
ノック94本目へ続く。
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