新日本税理士法人メールマガジン バックナンバー<毎月15日発行>
【新日本税理士法人】いよいよインボイス施行まであと2週間
配信日時:2023/09/15 11:00
タイトル 
いよいよインボイス施行まであと2週間


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和5年9月15日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.21 節税『 延納』
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 仕事道 千本ノック<ノック92本目> 
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皆さま、こんにちは。
9月も中旬に差し掛かりましたが、
日差しの強さが弱まらず…
と思いましたら、台風が来て、
急に涼しくなったりと、
天気の変化も目まぐるしい日々が
続きますね。暑さもあともう少し…
皆さまくれぐれも体調には
お気をつけくださいませ。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。



■池尾からのご挨拶 

猛烈な連日の暑さも少し緩んできましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さていよいよインボイス施行まで
あと2週間となりました。
弊社ではこの2年間、準備に準備を
重ね、お客様に随時情報提供を行って
きました。
とはいえ、7月ごろから毎日のように
お問合せを頂いております。
全てのお客様がスムーズに施行を
迎えられるよう最後まで手を抜く
ことなく、お手伝いさせて頂く所存です。
少しでも不安点、不明点がございました
らお問合せ頂きたくお願いします。


         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.21 節税『延納』

相続税の納付は原則現金で行いますが、
相続財産のうち現預金がほとんど
ない場合には延納もしくは物納という
救済措置があります。
延納とは簡単にいうと相続税を数年間に
わたり分割して納付する方法です。
延納は誰でも利用できるわけではなく、
次のような一定の要件を満たした場合に
のみ利用できます。

・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の
  範囲内であること
・『延納申請書』及び『担保提供
  関係書類』を期限までに提出すること
・延納税額に相当する担保を提供する
  こと(延納税額が100万円以下で、
  かつ、延納期間が3年以下である
  場合は担保を提供する必要なし)

つまり「現金は持っているけど一括で
納付するのは嫌だから分割納付にして
もらおう」というのはだめなのです。
また当然ながら延納には利子がつく
というデメリットもあります。


当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック92本目>

スポーツでも楽器でも楽しむ一番の
秘訣は真剣に取り組むことです。 
仕事でも同じことです。
真剣に取り組んでこそやりがいを
感じることができます。

ただし深刻になってはいけません。
真剣と深刻は全く違います。 
真剣にかつ楽しんで取り組むことが秘訣です。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230817

        ノック93本目へ続く。

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