新日本税理士法人メールマガジン バックナンバー<毎月15日発行>
【新日本税理士法人】相続税課税対象者がまた増加!
配信日時:2023/07/14 11:00
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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和5年7月14日発行 -
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 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.19 節税『国に寄付(遺贈)』
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 仕事道 千本ノック<ノック90本目> 
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皆さま、こんにちは。
今年の夏も暑くなりそうな兆しを
すでに感じておりますが、
いかがお過ごしでしょうか。
もうすぐ、子供たちは夏休みですね。
今年は、コロナの制限がやっと解除された夏。
ひときわ元気な声が聞こえてきそうです。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。



■池尾からのご挨拶 

ジメジメした梅雨ももうすぐ明けそうで
すが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
先日、相続税課税割合が9.3%になったと
のニュースがありました。
すなわち100人の方が亡くなると、
その内ほぼ9人の方が相続税を納税して
いることになります。
これは基礎控除が大幅に引き下げられた
ことに起因します。
昔は「相続税=お金持ち」という
イメージでしたが、今や一般的なものに
なりつつあります。
実際、当社にも毎日相続に関する
お問合せがあります。
これからも相続に関する悩みや心配事を
お持ちの方々のお役に立てるよう
スタッフ一同頑張って参ります。


         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.19 節税『国に寄付(遺贈)』

遺言によって、法定相続人以外に遺産を
譲ることを「遺贈」といいます。
生前にお世話になった団体や個人などが
想定されます。
そのうち、国や地方公共団体あるいは
公益社団法人、公益財団法人、もしくは
学校法人、社会福祉法人に遺贈した場合
にはその遺贈した遺産については
相続税の非課税財産となります。
この制度を利用したい場合には、生前に
遺言書を作成しておく必要があります。



当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、
ビジネスでのヒントになるエッセンスが
隠されているものです。
 
<ノック90本目>

「丁寧な指示」
昭和の時代は部下や後輩に業務の指示をする際
「これやっておくように。やり方は自分で考えて」
が当たり前でした。
ところが時代が変わり、このような
指示が社会の中で受け入れられなくなり
つつあります。
部下や後輩が迷うことなく、丁寧な説明
が求められるようになったのです。
説明することは労力を要します。
でも、この労力を惜しまずに、
丁寧な説明を心がけたいものです。

以下、山本五十六海軍大将の有名な言葉です。
「やってみせて、言って聞かせて、
 やらせてみて、ほめてやらねば、
 人は動かじ。
 話し合い、耳を傾け、承認し、
 任せてやらねば、人は育たず。
 やっている、姿を感謝で見守って、
 信頼せねば、人は実らず」

https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230615
        ノック91本目へ続く。

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