新日本税理士法人メールマガジン バックナンバー<毎月15日発行>
【新日本税理士法人】確定申告が終わり春爛漫の頃
配信日時:2023/04/13 11:00
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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和5年4月13日発行 -
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 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.16 節税『配偶者控除』
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 仕事道 千本ノック<ノック87本目> 
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皆さま、こんにちは。
そしてお久しぶりです。

1月から3月まで、メールマガジンを休刊
しておりました。
新年度とともに再び毎月お届けして参ります。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。


■池尾からのご挨拶 

会計事務所業界にとって一年で一番の繁忙期
が終わると同時に春が訪れます。
街ゆく人たちもコートを脱いで、軽やかに
歩いているように感じます。

とはいえ、季節の変わり目には体調を崩
される方も多いようです。
皆様におかれましてはくれぐれもご自愛
くださいませ。

          代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱が
あります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつご紹介
して参ります。

Vol.16 節税『配偶者控除』

配偶者は被相続人の生前の財産を築き
上げるために共に協力し、時には苦労を
共にしてきました。

そのために配偶者は他の相続人よりも
相続税の優遇措置があります。
具体的には、配偶者が取得した遺産総額が
次のいずれか多い金額までは相続税が
かからないという制度です。
1.1億6000万円
2.配偶者の法定相続分相当額

言い換えると法定相続分(配偶者と子供
の場合には1/2)までは相続税がかからず、
それを超えても遺産総額が1億6000万円
までは相続税が課税されません。
この制度を受けるための要件として、
申告期限までに遺産分割が済んでいること
が必要です。つまり他の相続人ともめて
いて分割ができていない場合には受けら
れません。

ただしその場合には分割見込書という
書類を税務署に提出していったん申告し、
その後申告期限から3年以内に分割が整えば、
この控除を受けることができます。

当社でも相続税の生前対策についてご相談
を承っております。
相談までの流れや業務内容については相続税
ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック87本目>
「使命」

「使命」とは命を使うと書きます。
あなたの使命は何ですか?
あなたの会社の使命は何ですか?


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20221220
        ノック88本目へ続く。

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私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
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